平素より本学園の教育に格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の災禍により、被害や損害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、1日も早い収束と回復を切に願っております。
さて、「より良き日本国民の育成」を教育方針として昭和16年4月に創立したわが学園も、幾多の苦難の時代を乗り越えて、令和3年5月に創立80周年を迎えました。本学園を巣立った同窓生は39,000有余名を数え、国内外の各界で活躍しております。初代古賀肇理事長が掲げた「啐啄同時」の理念を合言葉に、きめ細やかな教育を邁進しつつ、新しい時代を生きる生徒のために、何ができるかを常に問い続け、歩みを進めて参りました。
平成28年5月にタイ南部ナコンシータマラートに柳川高等学校附属タイ中学校を開校し、それを機に「柳川グローバル学園構想」を掲げ、アジアと欧州に合計8か所の事務所を開設しました。海外からの留学生とともに学園生活を切磋琢磨することで、社会に出た時に国籍を超えてコミュニケーションを築き、多様化する時代に自信を持って活躍できる人材の育成に努めております。
令和2年度には「スマート学園構想」を掲げ、世界最大のコンピュータ・ソフトウェア会社であるマイクロソフト社をパートナーとし、新たな教育スタイルを創り上げることを決意しました。すなわち従来力を入れてきたICT(情報通信技術)の強みを活かし、場所にとらわれない授業形態や細やかな指導、そして生徒の創造力・個性を育むプログラムを推進します。その象徴として次世代型教育環境「未来教室the point X」を学内に設置。ICT教育機器やVR(仮想空間体験)機器等を導入することで、遠隔授業をはじめ、限られた教室・授業時間では体験できない場所や空間を訪れたり、教科書や口頭説明では理解しづらいものを感覚的に理解したりすることが可能になります。年々加速化するデジタル社会を見据え、教育の可能性は最大化できると捉え、「スマート・エデュケーション」として全国に先駆け教育の世界に一石を投じるくらいの、魅力ある環境を提供したいと考えています。
つきましては創立80周年を機に、「未来教室」に係る機器設置、改装工事、環境整備および充実を図るため、募金による記念事業を企画致しました。なお、コロナ禍の収束が未だ見通せないため、今回の記念事業については「プラス1」とし、1年先送りで実施したいと考えております。何かとご出費の多い時期に、誠に恐縮でございますが、以上の趣旨に賛同いただき、下記要領によりご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
末筆ではございますが、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げますとともに、今後とも倍旧のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い致します。
学校法人 柳商学園 柳川高等学校
理事長・校長 古賀 賢
委 員 長 | 岡村 徳之 |
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副委員長 | 福山 貴志(父母教師会会長) |
江口 善己(同窓会会長) | |
藤丸 和久(ウイロークラブ会長) |
目 的 | 創立80周年を機に、「未来教室」に係る機器設置、改装工事、環境整備および充実を図るため |
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募金目標額 | 1億円 |
募 金 額 | 1口 10,000円(何口でも可) |
「柳川高校80周年記念事業募金」は特定寄付金として以下の所得税の控除の対象となりますので、確定申告の際、本校からお送りする「領収書」および「特定公益増進法人証明書」(写)を添付して申告してください。
※本校にてご入金を確認後、確定申告の際必要となる「領収書」および「特定公益増進法人証明書」(写)をお送りします。
※確定申告に係る詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
個人が学校法人の主たる目的である業務に寄付をした場合には、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって、寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除の対象となる金額は、「寄付をした金額-2,000円」です。但し、総所得金額等の40%が限度となります。
減税額=寄付金控除額※×税率
※寄付金控除額=A、Bのいずれか低い金額-2,000円
A.年間の寄付金合計額
B.年間の総所得金額等の40%相当
例えば50,000円寄付された方で、所得税率が10%の方は、申告年度の所得税の減税額は4,800円になります。
寄付金に対する損金算入手続きには、〈受配者指定寄付金〉と〈特定公益増進法人に対する寄付金〉のどちらかに該当します。
受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金を日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)を通じて、学校法人へ寄付する制度です。寄付金を支出した事業年度において、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することができます。受配者指定寄付による損金算入手続きには、私学事業団宛の「寄付申込書」が必要となります。これに関する諸手続きは、本校が行います。詳しくはお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄付金制度とは、私立学校に直接寄付をする制度です。 寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)× 1/2
※資本基準額=資本金等の額×事業年度月数÷12ヶ月×3.75÷1,000
※所得基準額=当期所得金額×6.25÷100
寄付をお申込みの際にご提供いただいた個人情報は、寄付申込者の管理と礼状・領収書の送付のみに利用し、ご本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはございません。但し、住民税控除において、各自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、予めご了承ください。
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